動産譲渡登記・債権譲渡登記

国内の企業による資金調達の手段としては、不動産担保と個人保証が中心でありましたが、不動産価格の下落や個人保証の問題点が指摘される中、新たに民法の対抗要件の特例として創設された、資金調達を可能にした登記制度です。
 
動産譲渡登記は、法人が有する動産を活用した資金調達の円滑化を図るため、法人がする動産譲渡について、登記すること事によって、第三者対抗要件を簡便に備える事ができます。
 
債権譲渡登記は、登記する事によって法人が有する金銭債権の譲渡に対する第三者対抗要件(民法第467条2項)を簡便に取得する事ができます。
 
当事務所は、この制度を活用しお客様の債権の保全、または資金調達手段の確保のお手伝いをさせて頂いております。

具体的な事例

  • ▪金融機関からの融資の際に、動産(商品・在庫品等)又は債権(売掛金等)を担保として資金調達を図る場合
  • ▪不動産担保・個人保証に問題がある場合における、債権の保全手段として利用する場合

業務の流れ

①事務所にご来所頂くかお客様までご相談に伺います。
②見積のご案内、司法書士が案件ごとに必要な登記書類等を考案・作成し、手配いたします。
③司法書士が法務局で手続きをいたします。
④完了書類をお渡しさせて頂きます。

登記費用の目安

案件ごとに異なるため、登記費用の目安をご案内いたします。
登記費用は報酬(税別)+②登録免許税等(法務局への印紙代等)となります。以下に該当しない案件は、個別にお見積書を作成させて頂きますので、ご相談下さい。

内容

①報酬

②登録免許税

動産譲渡登記
動産 1個(種類)~10個(種類)まで

77,000円(税込)~ 110,000円(税込)まで

登録免許税 8,250円
証明書(一括証明)880円~7,150円

債権譲渡登記
動産 1個(種類)~10個(種類)まで

77,000円(税込)~ 110,000円(税込)まで

登録免許税 8,250円
証明書(一括証明)550円~4,730円