不動産取得税・登録免許税計算TAXCALCULATION

不動産取得税に関しては、一般的な住宅取得の場合を想定して作成しておりますので特殊案件につきましては、管轄の県税事務所へお問い合わせ下さい。
尚、本計算につきましてできる限り正確な計算をしておりますが、納税額を確約・確定するものではございませんのでご了承の上ご利用下さい。

STEP1.不動産の取得方法をご入力ください

取得方法

※建売の場合は、「売買」を選択して下さい。

融資の有無

※金融機関によっては、税率が異なることがございますのでご了承下さい。

融資額

※融資を受けない場合は入力不要です。

STEP2.土地に関する情報を入力して下さい。(建物のみの場合、Step2の入力は不要)

土地の評価額

※宅地並みに評価される土地とは、登記地目にかかわらず、目安として1平方メートルあたり1,000円以上の土地等が対象となります。(平方メートルあたりの単価が、1,000円以下の土地でも市町村が宅地として課税している場合は対象となります。)

※土地が二筆以上の場合はその合算額をご入力下さい。又、進入路等の土地で持分も取得される場合は、持分に相当する評価額及び数をご入力下さい。
 
※マンションの場合は、持分の評価額を入力して下さい。

土地の種類

土地の地積

平方メートル

土地の取得日

※将来の日付にて算出される場合、税率等が改正される可能性がございますので、ご了承下さい。

STEP.3建物に関する情報を入力して下さい。(土地のみの場合、Step3の入力は不要)

建物の評価額

建物の床面積

平方メートル

※住宅についての課税に対して控除を受けるためには、特例適用住宅・既存住宅共に50平方メートル以上240平方メートル以下(賃貸共同住宅の場合は40平方メートル以上240平方メートル以下の居住用住宅である必要があるため、本計算ではこれに該当しない建物は控除の適用外と計算しておりますが、例外として240平方メートル以上の居住用住宅でも、三世代で同居されている場合は、三世代減免の適用を受けれる可能性がありますので、該当される方は所轄の県税事務所等へお問い合わせ下さい。

建物取得日

建物の建築日

※1976年以前の建築日の選択は出来ませんが、計算結果は同じですので1976年をチェックして下さい。

用途

※建物の種類が、居宅・車庫以外に一部が店舗又は事務所などの居住以外の用途が混在している場合、正確に計算ができません。(税率が種類によって異なるため)その場合は、用途のチェック欄を居住用以外の事業用(店舗・事務所等)を選択して頂くと、税額の目安としての上限が計算できます。

※「住宅」とは、「人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、いわゆるセカンドハウスは「住宅」に含まれます。別荘は住宅に含みません。注:セカンドハウスとは毎月1日以上居住の用に供し、申告の際には公共料金等の3か月分の領収書などの提出が必要となります。

取得種類

※建売(未使用物件購入)とは、新築後一度も居住用として使用したことがない物件を購入した場合が対象となります。

構造

認定長期優良住宅

※認定長期優良住宅とは、長期にわたり良好に使用するための設備等が施された住宅であると認定された住宅。

耐震証明書

※建築士等が行う耐震診断によって、耐震基準(昭和56年6月施行)に適合していることが証明されるもの。(当該住宅の取得の日前2年以内に調査が終了されたものに限る)
 
※中古住宅購入の方のみ該当しますので、新築の方は「無」のままで結構です。